異時廃止

Posted in あ行 by admin - 3月 05, 2010

 主に自己破産の際に使う用語です。

自己破産の破産手続き決定後に破産管財人が選任されたけれど

その後財産が減少し、破産手続きに必要な費用が払えないまま破産手続きを終えることです。

 

また、同時廃止という言葉もあります。同時廃止とは個人破産の際に、破産者の財産が少なかったり、

破産費用すら払えないような場合は、裁判所が職権によって、

または本人の上申により破産宣告と同時に行うものです。

 

これに対し、破産宣告後、破産手続きの進行中に破産費用が支払えないことが

明らかになった時に行うものが異時廃止です。

 

中には財産が足りないために異時廃止を行う人ばかりではありません。

自己破産をしなくても借金の返済方法を見つけたり、

自己破産の他に何らかの返済方法を見つけた人が行うこともあるのです。

 

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