一部免責

Posted in あ行 by admin - 3月 10, 2010

自己破産の際に、借金の一部のみ免除することを言います。

免責不許可事由にあたる場合であっても裁判官の裁量で決まります。

 

例えば400万円の借金のうち、30万円を自分自身で積み立て、

債権者に支払えば残りの370万円は免責を許可するというシステムなのです。

免責不許可事由が破産手続きを申し立てた際にある場合、

ある条件に基づき免責をだすという判断・決定のことを言います。

 

その条件とは一定の金額を積み立て、債権者に分配することです。

債権整理をする際に一部免責を知っていればとてもスムーズですしとても役立ちます。

 

また、専門家である弁護士や司法書士などに相談をする際も、

一部免責になる可能性を聞いてみるのも良いでしょう。

少しでも借金の免除を受けられればとても助かりますよね。

自分が損をしないためにもどのくらいの免責を

受けられるものなのか専門家に詳しく詳細を聞きましょう。

 

 

クレジット現金化借金一本化

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